高齢者ふれあい会館りふれ 利用許可申請書等の押印が廃止されます 唐津市からの指示により、行政手続きの簡素化の推進のため、令和4年1月1日より、利用許可申請書等の押印が不要となります。 但し、申請内容の変更がある場合は、申請書の再提出または、訂正箇所に訂正印が必要です。 ご理解とご協力をお願いします。